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危険物取扱者 甲種 危険物の性質・火災予防・消火 練習問題 第154問: 危険物の規制に関する政令 別表第五は、第3類危険物を「禁水性物品」と「その他の第三類の危険物」に分けて適応する消火設備を定めている。この2つの区分に関する記述と

問題 154 / 190あと 17 問で 90% の位置
上級危険物の性質・火災予防・消火

危険物の規制に関する政令 別表第五は、第3類危険物を「禁水性物品」と「その他の第三類の危険物」に分けて適応する消火設備を定めている。この2つの区分に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 泡消火設備は「その他の第三類の危険物」には適応するが、「禁水性物品」には適応しない

危険物の規制に関する政令 別表第五は、第三類の危険物を「禁水性物品」と「その他の第三類の危険物」の2つの区分に分けて適応消火設備を定めています。泡消火設備・泡を放射する消火器・棒状及び霧状の水・強化液は、いずれも第三類については「その他の第三類の危険物」の欄にだけ○が付き、「禁水性物品」の欄は空欄です (選択肢2が正しい)。同じ第3類でも水系の消火剤が使えるかどうかが分かれる、という点が要点です。棒状の水を放射する消火器も同じ扱いなので、どちらの区分にも適応するとした選択肢1は誤りです。二酸化炭素を放射する消火器は第三類のどちらの区分にも○が付いていないため、選択肢3は誤りです。乾燥砂と膨張ひる石又は膨張真珠岩は両方の区分に○が付く数少ない消火設備であり、選択肢4は誤りです。カリウム・ナトリウムは政令が禁水性物品に含めると明記している物品であり、「その他の第三類の危険物」の代表例は水中に貯蔵する黄りんです (選択肢5は誤り)。

関連キーワード: 別表第五・禁水性物品・その他の第三類・泡消火設備・黄りん

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