危険物取扱者 甲種 危険物の性質・火災予防・消火 練習問題 第68問: 第3類の危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)の品名として、消防法別表第一又は危険物の規制に関する政令第1条第2項に掲げられていないものはどれか。
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第3類の危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)の品名として、消防法別表第一又は危険物の規制に関する政令第1条第2項に掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 硫化りん
硫化りんは消防法別表第一の第2類第1号の品名で、第3類ではありません(5)。第3類は別表第一に、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん(第5号)、アルカリ金属及びアルカリ土類金属、有機金属化合物、金属の水素化物、金属のりん化物(第9号)、カルシウム又はアルミニウムの炭化物(第10号)を掲げ、第11号「その他のもので政令で定めるもの」を受けた政令第1条第2項が塩素化けい素化合物を定めています。りんの付く品名は、黄りんと金属のりん化物が第3類、硫化りんと赤りんが第2類と分かれます。金属を含まない塩素化けい素化合物も第3類です。
根拠・参照資料: 消防法別表第一、危険物の規制に関する政令第1条第2項
関連キーワード: 第3類・品名・硫化りん・黄りん・塩素化けい素化合物
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