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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第79問: 製造所等において、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、消防法上正しいものはどれか。

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中級

製造所等において、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない

消防法第11条の4第1項は、製造所等の位置・構造・設備を変更しないで危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者に、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ることを求めています。位置・構造・設備を変更する場合は第11条第1項の許可が必要で、こちらは事前の届出である点が違います。「事前」であって事後ではないことも要点です。

根拠・参照資料: 消防法第11条の4

関連キーワード: 危険物取扱者甲種・危険物に関する法令・品名変更・10日前・届出

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