建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第65問: 建築基準法施行令に定めるエレベーターの安全装置のうち、地震その他の衝撃に対応する装置に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める加速度の
建築基準法施行令に定めるエレベーターの安全装置のうち、地震その他の衝撃に対応する装置に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める加速度の値や構造方法の細目、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地震等の衝撃による加速度を検知し、自動的にかごを出入口の戸の位置に停止させ、戸を開くか、かご内の人が開けられるようにする装置を設ける。
「…自動的にかごを出入口の戸の位置に停止させ、戸を開くか、かご内の人が開けられるようにする装置を設ける」が正しいです。建築基準法施行令第129条の10第3項第二号は、地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、かごと昇降路の出入口の戸を開くか、かご内の人がこれらの戸を開けられるようにする装置を、エレベーターに求めています。
「管理者が遠隔操作で」は誤りで、停止は装置が自動的に行い、戸を開けられるようにするところまでが定めです。「垂直方向の加速度が9.8 m/s²を超えないよう…段階的にかごを制止」は、同条第2項第一号の制動装置の基準で、かごが昇降路の頂部や底部に衝突するおそれがある場合のものです。
地震時の装置ではありません。「その位置で停止させ…外部へ連絡して救出を待てる」は、戸の位置に停止させて戸を開けられるようにするという定めと合いません。
かご内からかご外へ連絡する装置は、停電等の非常の場合のための別の安全装置です(同条第3項第三号)。地震時の装置は、かごを自動的に出入口の戸の位置に止め、戸を開けられる状態にするものです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の10第2項・第3項
関連キーワード: エレベーター・安全装置・地震時・加速度