建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第64問: 建築基準法施行令に定めるエレベーターの昇降路と制御器の構造に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準や構造方法の細目、記述にな
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第64問
建築基準法施行令に定めるエレベーターの昇降路と制御器の構造に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準や構造方法の細目、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 出入口の床先とかごの床先との水平距離の上限は、12.5 cmと定められている。
「出入口の床先とかごの床先との水平距離の上限は、12.5 cmと定められている」が誤りです。建築基準法施行令第129条の7(第四号)は、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離を4 cm以下とし、乗用エレベーターと寝台用エレベーターでは、かごの床先と昇降路の壁との水平距離を12.5 cm以下としています。
12.5 cmは、かごと昇降路の壁の間の距離の上限で、出入口の床先どうしの距離に当てはめたのは取り違えです。同条(第二号)は、構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲いと出入口の戸を難燃材料で造るか覆うとしています(地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるものなどは除かれます)。
同条(第三号)は、昇降路の出入口の戸に、かごがその戸の位置に停止していないときに昇降路の外の人や物が昇降路内へ落ちるのを防げる施錠装置を設けるとしています。令第129条の8第2項(第二号)は、制御器を、かごと昇降路のすべての出入口の戸が閉じた後にかごを昇降させるものとしています。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の7、建築基準法施行令第129条の8第2項
関連キーワード: エレベーター・昇降路・施錠装置・制御器
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