建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第63問: 高さ31 mを超える建築物に設ける非常用エレベーターについて、建築基準法施行令の定めによる最低の数として、正しいものはどれか。ただし、建築物は地上9階建て、延べ
高さ31 mを超える建築物に設ける非常用エレベーターについて、建築基準法施行令の定めによる最低の数として、正しいものはどれか。ただし、建築物は地上9階建て、延べ面積30,000 ㎡とし、高さ31 mを超える部分にある階は8階(床面積5,000 ㎡)と9階(床面積3,000 ㎡)とする。非常用の昇降機の設置を要しない場合の緩和など、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 3基
「3基」が正しいです。建築基準法第34条第2項は高さ31 mを超える建築物に非常用の昇降機を求め、建築基準法施行令第129条の13の3第2項は、非常用エレベーターの数を、高さ31 mを超える部分の床面積が最大の階の床面積で決めます。
1,500 ㎡以下なら1基で、1,500 ㎡を超えると3,000 ㎡以内を増すごとに1基を加えます。最大の階は8階の5,000 ㎡で、1,500 ㎡を超える分は5,000-1,500=3,500 ㎡です。
3,500÷3,000=1.16…なので3,000 ㎡以内の区切りは2つになり、1+2=3基です。「2基」は、5,000÷3,000=1.66…を切り上げた値で、最初の1,500 ㎡で1基とする段を飛ばしています。
「4基」は、5,000÷1,500=3.33…を切り上げて1,500 ㎡ごとに1基とした値で、8階と9階の合計8,000 ㎡で数えても(6,500÷3,000で区切り3つ、1+3)同じ値になります。「11基」は延べ面積30,000 ㎡で数えた値です(28,500÷3,000で区切り10、1+10)。
数を決めるのは延べ面積でも階の合計でもなく、最大の1つの階の床面積です。
根拠・参照資料: 建築基準法第34条第2項、建築基準法施行令第129条の13の3第2項
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