建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第62問: 官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準・建築設備設計基準 令和6年版)に示された拡声設備と非常警報設備の考え方として、最も適当なものはどれか。ただし、記述
官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準・建築設備設計基準 令和6年版)に示された拡声設備と非常警報設備の考え方として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 非常放送装置を設置する場合は、非常放送と一般放送の兼用形とする。
「非常放送装置を設置する場合は、非常放送と一般放送の兼用形とする」が適当です。建築設備計画基準と建築設備設計基準は、どちらもこの兼用形を求めています。
1つの装置で平常時の一般放送と非常時の放送を行う形です。「ローインピーダンス(Lo)形」は誤りで、設計基準は拡声装置をハイインピーダンス(Hi)形とし、出力、回線数、業務に必要な付加機能等を考慮して選ぶとしています(インピーダンスは交流に対する抵抗の大きさ)。
残る2つは、配置で考える距離を入れ替えたものです。設計基準は、非常警報設備の音響装置と起動装置(非常ベルなどを鳴らす押しボタン)を各部分からの水平距離、歩行距離等を考慮して配置するとしているので、歩行距離に代えて垂直距離を考慮するとする肢は誤りです。
非常放送用スピーカは各放送区域の各部分からの水平及び垂直距離を考慮して配置するので、垂直距離に代えて歩行距離を考慮するとする肢も誤りです。非常放送装置は非常放送と一般放送の兼用形、拡声装置はHi形とし、音響装置・起動装置は水平距離と歩行距離、非常放送用スピーカは水平距離と垂直距離を考えて配置する、と覚えます。
出典: 国土交通省『建築設備計画基準 令和6年版』第3編第2章第6節(2)、『建築設備設計基準 令和6年版』第3編第5章第1節(2)・第2節、第12章第4節(1)(2)を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 拡声設備・非常放送・非常警報設備・建築設備設計基準