建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第59問: 電気工事士法に定める自家用電気工作物の電気工事と、その作業に従事できる者に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、保安上支障がないとして省令で定める作業と
電気工事士法に定める自家用電気工作物の電気工事と、その作業に従事できる者に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、保安上支障がないとして省令で定める作業と、記述にない例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ネオン用の分電盤やネオン変圧器などに係るネオン工事は特殊電気工事とされ、特種電気工事資格者の認定証を受けた者が従事する。
「ネオン工事は特殊電気工事とされ、特種電気工事資格者の認定証を受けた者が従事する」が正しい記述です。電気工事士法第3条第3項は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち省令で定める特殊なもの (特殊電気工事) は、特種電気工事資格者でなければ作業に従事してはならないとし、同法施行規則第2条の2はネオン工事と非常用予備発電装置工事を特殊電気工事としています。
「500 kW 以上の需要設備は…自家用電気工作物に含まれ」は誤りで、同法第2条第2項と施行規則第1条の2は、発電所、変電所、最大電力 500 kW 以上の需要設備などを、この法律の自家用電気工作物から除いています。「第二種電気工事士は…免状だけで従事できる」も誤りです。
600 V 以下の自家用の工事 (電線路を除く) は簡易電気工事 (施行規則第2条の3) で、第一種電気工事士のほかは認定電気工事従事者 (認定証の交付を受けた者) が従事でき、第二種の免状だけでは従事できません (法第3条第1項・第4項)。「非常用予備発電装置…簡易電気工事」は、特殊電気工事を簡易電気工事と取り違えています。
ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事で特種電気工事資格者が、600 V 以下の自家用の工事 (電線路を除く) は簡易電気工事で第一種電気工事士か認定電気工事従事者が従事します。
根拠・参照資料: 電気工事士法第2条第2項・第3条、電気工事士法施行規則第1条の2・第2条の2・第2条の3
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