建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第46問: 官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準・建築設備設計基準 令和6年版)に示された消火設備の考え方として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例
官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準・建築設備設計基準 令和6年版)に示された消火設備の考え方として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 不活性ガス消火設備の貯蔵容器は、防護区画を通らずに直接出入りできる防護区画外の専用室に設置する。
「不活性ガス消火設備の貯蔵容器は、防護区画を通らずに直接出入りできる防護区画外の専用室に設置する」が適当です。建築設備計画基準は、貯蔵容器を専用室に設置し、その貯蔵容器室は防護区画以外で、防護区画を通らないで直接出入りできる場所とするとしています。
火災が起きた防護区画に入らずに、貯蔵容器室で操作や点検ができるようにするためです。「消火ポンプユニットと消火配管は、原則として複数の消火設備で共用とし」は誤りで、建築設備設計基準は、消火ポンプユニットと消火配管を原則として消火設備ごとに専用とし、消火ポンプユニットは火災などの被害を受けるおそれがなく点検が容易な場所に設けるとしています。
「著しい水損を生じるおそれがある場合は乾式とする」も誤りで、設計基準は閉鎖型スプリンクラーを原則として湿式とし、凍結による障害のおそれがある場所では乾式又は予作動式、誤作動などで著しい水損を生じるおそれがある場合は予作動式としています。「泡消火設備は移動式とし」も誤りで、設計基準は泡消火設備を固定式とし、泡消火薬剤は原則として水成膜泡消火薬剤とするとしています。
不活性ガス消火設備の貯蔵容器は、火災の起きた防護区画を通らずに近づける区画外の専用室に置きます。出典: 国土交通省『建築設備計画基準 令和6年版』第4編第4章第6節(1)、『建築設備設計基準 令和6年版』第5編第6章第1節(3)・第5節・第7節を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 消火設備・不活性ガス消火設備・貯蔵容器・スプリンクラー