建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第44問: 浄化槽法に定める浄化槽の設置の届出に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、設置の場所は、保健所を設置する市及び特別区の区域ではなく、建築基準法上の特定行
浄化槽法に定める浄化槽の設置の届出に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、設置の場所は、保健所を設置する市及び特別区の区域ではなく、建築基準法上の特定行政庁が市長である市の区域とし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 届出をした者は、相当である旨の通知を受けた場合を除き、勧告などができる期間を経過した後でなければ浄化槽工事に着手できない。
「相当である旨の通知を受けた場合を除き、勧告などができる期間を経過した後でなければ浄化槽工事に着手できない」が正しい記述です。浄化槽法は、浄化槽を設置しようとする者に、都道府県知事と、知事を経由して特定行政庁への届出を義務づけ、届出をした者は勧告・変更命令ができる期間を過ぎるまで工事に着手できないとしています。
ただし、届出の内容が相当であると認める旨の知事と特定行政庁の通知を受けた後は、この限りではありません。「建築基準法の確認を申請すべきときも、…別に…届出をする」は誤りで、確認を申請すべきときや確認のための通知をすべきときは、この届出の規定は適用されません。
「都道府県知事がその計画の変更又は廃止を命ずる」は、命ずる者を取り違えています。構造が建築基準法などの規定に適合しない計画に変更又は廃止を命ずるのは特定行政庁(建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域では原則としてその市町村の長、その他の区域では都道府県知事。建築基準法第2条第三十五号)で、この問の場所では市長です(浄化槽法第5条第3項)。
都道府県知事ができるのは、保守点検・清掃や生活環境の保全・公衆衛生の観点からの改善の勧告です(同条第2項)。「型式の認定を受けた浄化槽であっても…21日以内」は、期間を取り違えています。
勧告と変更命令ができるのは届出の受理の日から21日以内で、型式の認定を受けた浄化槽では10日以内です(同条第2項・第3項)。届出の後は、期間の経過か相当である旨の通知まで着工できません。
根拠・参照資料: 浄化槽法第5条第1項、浄化槽法第5条第2項、浄化槽法第5条第3項、浄化槽法第5条第4項、建築基準法第2条第三十五号
関連キーワード: 浄化槽法・浄化槽の設置の届出・勧告・着工の制限