建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第43問: 官庁施設の工事の仕様(国土交通省の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版)と建築設備設計基準 令和6年版に示されたグリース阻集器の考え方として、最も
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第43問
官庁施設の工事の仕様(国土交通省の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版)と建築設備設計基準 令和6年版に示されたグリース阻集器の考え方として、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 工場製作品の本体の材質はステンレス鋼板製又は強化プラスチック製とし、特記がなければ、軽量で据付けが容易な強化プラスチック製とする。
「特記がなければ、軽量で据付けが容易な強化プラスチック製とする」が不適当です。グリース阻集器は、厨房の排水に含まれる油脂分を分離して排水管の詰まりを防ぐ器具です。
標準仕様書は、工場製作品の本体の材質をステンレス鋼板製(SUS304)又は強化プラスチック製(FRP)とし、どちらにするかは特記によるとしたうえで、特記がなければステンレス鋼板製とするとしています。特記がないときの材質を取り違えています。
ほかの記述は仕様書と基準のとおりです。標準仕様書は、現場施工のものを本体コンクリート製で内部を防水モルタル塗り仕上げとし、点検及び清掃に便利な箇所にふたを設け、使用に適した内部構造を備えるものとしています。
また、建築設備設計基準は、阻集器を屋内に設ける場合には十分な防臭対策を講ずるとしています。阻集器には油脂分やごみがたまり、清掃のときにふたを開けるので、においが室内に広がりやすいためです。
出典: 国土交通省『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版』第5編第1章 1.7.8(1)(2)、『建築設備設計基準 令和6年版』第5編第4章第4節(2)を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: グリース阻集器・阻集器・防臭対策・公共建築工事標準仕様書
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