建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第41問: 官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準・建築設備設計基準 令和6年版)と下水道法に照らして、浄化槽設備と排水除害設備の計画に関する記述として、最も不適当な
官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準・建築設備設計基準 令和6年版)と下水道法に照らして、浄化槽設備と排水除害設備の計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 排水除害設備は、公共下水道を使わずに河川へ放流する場合に計画する。
「排水除害設備は、公共下水道を使わずに河川へ放流する場合に計画する」が不適当です。排水除害設備は、公共下水道へ流す側に求められる設備です。
下水道法第12条は、公共下水道の施設の機能を著しく妨げたり施設を傷めたりするおそれのある下水を続けて流して公共下水道を使用する者に対し、公共下水道管理者が条例で除害施設(下水による障害を取り除く施設)を設けるよう定められるとしています。建築設備設計基準も、排水除害設備は下水道法などの関係法令の定めるところによるとしています。
公共下水道以外に放流する場合に計画するのは浄化槽設備で、建築設備計画基準がそう定めています。ほかの記述も基準のとおりです。
計画基準は、浄化槽の処理対象人員(処理する汚水の量を人数に換算した値)の算定方法と構造を建築基準法などの関係法令の定めるところによるとし、設計基準は、浄化槽設備の処理方式を建物用途、処理対象人員などを考慮して選ぶとしています。公共下水道へ流す障害のある下水には除害設備、公共下水道以外へ放流する排水には浄化槽と、放流先で分けて考えます。
出典: 国土交通省『建築設備計画基準 令和6年版』第4編第2章第7節(1)(2)、『建築設備設計基準 令和6年版』第5編第5章第1節(2)・第2節を基に作成(要約・加工)。
根拠・参照資料: 下水道法第12条第1項
関連キーワード: 浄化槽設備・排水除害設備・下水道法・処理対象人員