建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第32問: 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める防食と耐久の基準に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める防食と耐久の基準に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 漏えい電流で侵食されるおそれのある場所の給水装置は、非金属製の材質とするか絶縁材で被覆するなどして電気防食の措置を講じる。
「漏えい電流で侵食されるおそれのある場所の給水装置は…電気防食の措置を講じる」が適当です。基準省令の防食の条は、漏えい電流(鉄道や電気設備から地中に漏れる電流)で侵食されるおそれのある場所では、非金属製の材質のものや絶縁材で被覆することなどで電気防食の措置を講じることを求めています(第4条第2項)。
「酸又はアルカリによって…電気防食の措置も講じる」は誤りで、同じ条の第1項が酸やアルカリのおそれのある場所に求めるのは、耐食性をもつ材質のものか、防食材で被覆することなどによる侵食の防止の措置です。電気防食は漏えい電流の場所の措置です。
「弁類の耐久の基準では…耐圧、浸出及び逆流防止…」も誤りで、耐久の条(第7条)が10万回の開閉操作の後に求めるのは、耐圧(第1条)、水撃限界(第3条)、逆流防止(第5条第1項第一号)の性能です。浸出(飲み水に物質が溶け出すこと)の基準(第2条)は挙げていません。
「耐久の基準は、弁類に限らず…すべての給水装置に適用される」も誤りで、耐久の条が対象にするのは減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁、電磁弁といった弁類で、給水管や継手は対象にしていません。開け閉めを繰り返す部品だからです。
防食は、酸・アルカリの場所は耐食性の材質か防食材の被覆、漏えい電流の場所は電気防食、と場所で措置が分かれます。出典: 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第2条・第4条・第6条(弁類の定義)・第7条(e-Gov 法令検索)。
根拠・参照資料: 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第4条・第7条
関連キーワード: 給水装置・電気防食・漏えい電流・耐久性能