建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第31問: 水道法施行令に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
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第31問
水道法施行令に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 取付口の給水管の口径は、水の使用量に比し著しく過小でないこと。
「取付口の給水管の口径は、水の使用量に比し著しく過小でないこと」が不適当です。水道法施行令が定めるのは逆の向きで、配水管への取付口における給水管の口径が、その給水装置による水の使用量に比し「著しく過大でないこと」です(第6条第1項第二号)。
「凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること」は第五号、「配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと」は第三号、「水槽、プール、流しなど水を受ける器具や施設に給水する給水装置には、水の逆流を防止する適当な措置が講ぜられていること」は第七号のとおりです。第三号は、ポンプで配水管の水を直接吸い込むと配水管の水圧が下がるおそれがあるため、第七号は、水槽などにためた水が給水管へ戻って水道の水を汚すおそれがあるための基準です。
取付口の口径の基準が縛るのは「過小」ではなく「過大」の側です。出典: 水道法施行令 第6条(e-Gov 法令検索)。
根拠・参照資料: 水道法施行令 第6条第1項
関連キーワード: 給水装置・水道法施行令・配水管・取付口
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