建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第22問: 建築基準法施行令に定める、こんろなど火を使用する設備を設けた調理室(換気設備を設けるべき調理室等)の換気設備のうち、国土交通大臣の認定によらずに構造の基準に適合
建築基準法施行令に定める、こんろなど火を使用する設備を設けた調理室(換気設備を設けるべき調理室等)の換気設備のうち、国土交通大臣の認定によらずに構造の基準に適合させるものの給気口と排気口に関する記述として、正しいものはどれか。ここで、換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するものを「換気扇等」という。ただし、記述にない条件は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 煙突も換気扇等も設けない場合、給気口は、その調理室の天井の高さの 1/2 以下の高さの位置に設ける。
「煙突も換気扇等も設けない場合、給気口は…1/2 以下」が正しい記述です。建築基準法施行令第20条の3第2項第一号イは、換気設備を設けるべき調理室等の給気口を天井の高さの 1/2 以下の高さの位置に設けるとし、煙突を設ける場合や換気扇等を設ける場合には適当な位置でよいとしています。
排気口は、天井又は天井から下方 80 cm 以内の高さの位置に設けるとし、煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には適当な位置でよいとしています。このため、煙突を設けても 80 cm 以内が必要とする記述は誤りで、煙突も排気フード付きの排気筒も無いのに天井から 1 m 下げてよいとする記述も、80 cm を超えるので誤りです。
また排気口は、換気扇等を設けて直接外気に開放するか排気筒に直結するか、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結するものとされています。換気扇等が無い場合は立上り部分を有する排気筒への直結が必要で、直接外気への開放やただの排気筒への直結では足りません。
給気口は天井の高さの 1/2 以下で、煙突か換気扇等があれば適当な位置でよく、排気口は天井から下方 80 cm 以内で、煙突か排気フード付きの排気筒があれば適当な位置でよい、と緩める条件が違う点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の3第2項第1号イ
関連キーワード: 火を使用する室・換気設備・給気口・排気口・排気筒