建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第20問: 排煙設備の防煙区画・系統と排煙機の性能に関する記述として、官庁施設の基準(国土交通省の建築設備設計基準)と公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版に照
排煙設備の防煙区画・系統と排煙機の性能に関する記述として、官庁施設の基準(国土交通省の建築設備設計基準)と公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版に照らして、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない特記や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 居室と廊下は別の防煙区画とし、廊下と階段室は一つの防煙区画とする。
「廊下と階段室は一つの防煙区画とする」が不適当です。建築設備設計基準は、居室・廊下などの排煙設備について、居室と廊下、廊下と階段室などは、それぞれ別の防煙区画とするとしています。
防煙区画(防煙壁などで区切った、煙を排出する単位の区画)は、居室と廊下の間だけでなく、廊下と階段室の間でも分けます。同じ節は、複合用途建築物で物販店舗やホールなどの異種用途部分がある場合、その部分は排煙機を含めて単独系統とするとしています。
駐車場の排煙設備についても、排煙機も含めて単独系統とし、他の排煙設備と兼用してはならないとしています。排煙機そのものについては、公共建築工事標準仕様書が耐熱性能を定め、吸込温度が 280℃ の状態で 30 分間以上異常なく運転でき、さらに 560℃ の状態でも 30 分間以上、機能を止めるほどの損傷なく運転できることとしています(温度と時間は同仕様書の値)。
防煙区画は居室と廊下、廊下と階段室のそれぞれで分け、異種用途部分と駐車場は排煙機を含めて単独系統にすると押さえましょう。出典: 国土交通省『建築設備設計基準 令和6年版』第4編第5章第2節・第4節、『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)』第3編 1.11.4(3)を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 防煙区画・排煙設備・単独系統・異種用途・排煙機