建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第16問: 官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準)における、空気調和機の設置場所と配管・ダクトのスペースの計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
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第16問
官庁施設の基準(国土交通省の建築設備計画基準)における、空気調和機の設置場所と配管・ダクトのスペースの計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 各階を垂直に貫通する主ダクトは、原則として準耐火構造のシャフト内などに収めるように計画する。
「準耐火構造のシャフト内など」が不適当です。建築設備計画基準は、空気調和設備の項と換気・排煙設備の項の両方で、各階を垂直に貫通する主ダクトは、原則として耐火構造のシャフト内などに収めるように計画するとしています。
建築基準法の定義では、耐火構造は通常の火災が終わるまで建物の倒壊と延焼を防ぐ性能をもつ構造、準耐火構造は通常の火災による延焼を抑える性能をもつ構造で、基準が求めているのは耐火構造の方です。同じ基準は、空気調和機の設置場所を、振動や騒音などが隣接する部屋へ影響を与えないように計画するとしています。
配管・ダクトスペース(シャフト、天井内)の項は、配管とダクトのシャフトに施工と保守点検に必要なスペースを確保すること、天井内の配管とダクトはケーブルラックや照明器具などとの取り合いを考慮して適切なスペースを確保することを挙げています。各階を縦に貫く主ダクトは、準耐火構造ではなく耐火構造のシャフトに収めるのが原則です。
出典: 国土交通省『建築設備計画基準 令和6年版』第4編第4章第3節・第4節・第8節を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 主ダクト・シャフト・耐火構造・天井内・建築設備計画基準
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