建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第15問: 排煙口の開け方と排煙機の始動・監視について、官庁施設の基準(国土交通省の建築設備設計基準)と公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版に照らして、最も不
排煙口の開け方と排煙機の始動・監視について、官庁施設の基準(国土交通省の建築設備設計基準)と公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版に照らして、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない特記や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 排煙口の開放は、原則として煙感知器と連動させた自動の操作とする。
「原則として煙感知器と連動させた自動の操作」が不適当です。建築設備設計基準は、排煙口の開放は原則として手動操作とし、廊下と階段室前の排煙口に限って、専用の煙感知器を設けて連動としてもよいとしています。
原則と例外が逆です。同じ節は、排煙口を防火戸に近接して設置する場合は、別の感知器を足さずに防火戸用の煙感知器と兼用するとし、排煙機の始動は排煙口の開放により行い、運転や故障などの監視を行うとしています。
建築基準法施行令第126条の3第1項第九号も、排煙機は一の排煙口の開放に伴い自動的に作動するものと定めています。工事の側では、公共建築工事標準仕様書が、排煙口を、開放と同時に制御器などへ排煙機を起動する信号を送るものとし、施工後に手動開放装置や連動制御器なども含めて作動を確認するとしています。
連動の仕組みがあっても、開け方の原則は手動です。排煙口は「原則手動・廊下と階段室前は感知器連動も可」、排煙機は「排煙口の開放で始動」と整理しましょう。
出典: 国土交通省『建築設備設計基準 令和6年版』第4編第5章第5節、『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)』第3編 1.15.5(1)・2.3.5(2)を基に作成(要約・加工)。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第9号
関連キーワード: 排煙設備・排煙機・排煙口・煙感知器・建築設備設計基準