建築設備士 第一次試験(学科) 建築設備 練習問題 第7問: 官庁施設の基準 (国土交通省の建築設備設計基準) における、ボイラーなどの燃焼機器の煙突及び煙道に関する記述として、正しいものはどれか。
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第7問
官庁施設の基準 (国土交通省の建築設備設計基準) における、ボイラーなどの燃焼機器の煙突及び煙道に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 煙突の通風力が過大となる場合は、必要に応じて通風力の自動調節装置を設ける。
「通風力が過大となる場合は、必要に応じて通風力の自動調節装置を設ける」が正しい記述です。国土交通省の建築設備設計基準は、煙突及び煙道について、建築基準法・大気汚染防止法等の関係法令の定めにより必要な通風力を確保すること、煙突からの排ガスが局部的な環境公害を生じないよう排ガスを十分大気に拡散できる構造とすること、通風力が過大となる場合は必要に応じて通風力の自動調節装置を設けること、大気汚染防止法の適用を受けるばい煙発生施設の煙道にばい煙量等の測定口を設けること (「必要に応じて」ではなく設けるもの) を定めています。
「測定口を…煙突の頂部に設ける」は、場所を煙道とする定めに反します。「自動調節装置で通風力を抑えて排出する」は、環境公害を防ぐ手段 (排ガスを十分大気に拡散できる構造) と、過大な通風力を調節する装置を取り違えています。
「ばい煙発生施設では…関係法令、それ以外では官庁施設の基準」は、測定口の対象 (ばい煙発生施設) で通風力の確保を分けたもので、通風力はどの煙突も建築基準法などの関係法令の定めにより確保します。煙突は関係法令の定めで必要な通風力を確保し、通風力が過大となる場合は必要に応じて自動調節装置を設けます。
出典: 国土交通省『建築設備設計基準 令和6年版』第4編第1章第4節を基に作成 (要約・加工)。
関連キーワード: 共通・煙突・煙道・通風力・ばい煙
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