建築設備士 第一次試験(学科) 建築一般知識 練習問題 第21問: 国土交通省の建築構造設計基準(官庁施設の基準・令和3年改定)に示す基礎構造の考え方に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外
建築一般知識
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第21問
国土交通省の建築構造設計基準(官庁施設の基準・令和3年改定)に示す基礎構造の考え方に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 直接基礎の設計では、基礎底面に水平力が作用する場合、沈下に対する検討を行う。
「直接基礎の設計では、基礎底面に水平力が作用する場合、沈下に対する検討を行う」が不適当です。建築構造設計基準の9.3(直接基礎の設計)は、基礎底面に作用する鉛直力による応力度が地盤の許容応力度以下であることと、沈下によって上部構造に有害な影響を与えないことを確認するとし、基礎底面に水平力が作用する場合は、基礎のすべり(基礎が地盤の上を横にずれ動くこと)に対する検討を行うとしています。
沈下は鉛直力の側で確かめる事項です。「基礎は、敷地と地盤の調査などに基づき…」は一般事項(9.1)のとおりで、基礎は建築物の規模・構造形式・構造種別を考えたうえで、地盤性状に応じたものとします。
「杭基礎の材料と工法は…選定する」は杭基礎の設計(9.4)のとおりです。「杭と基礎床版の接合部は…」も9.4のとおりで、基礎床版(杭の頭をまとめて受ける基礎の版)との接合部は、引抜き力・せん断力・曲げ応力に対して安全性を確保します。
直接基礎では、鉛直力に対しては許容応力度と沈下を、水平力に対してはすべりを確かめます。出典: 国土交通省『建築構造設計基準(令和3年改定)』第9章 9.1・9.3・9.4を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 基礎構造・直接基礎・すべり・杭基礎・建築構造設計基準
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