建築設備士 第一次試験(学科) 建築一般知識 練習問題 第18問: 建築基準法施行令に定める、特定天井と建築物の部分の脱落の防止に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築一般知識
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第18問
建築基準法施行令に定める、特定天井と建築物の部分の脱落の防止に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして、特定行政庁が建築物ごとに指定する天井をいう。
「特定行政庁が建築物ごとに指定する天井」が不適当です。建築基準法施行令第39条第3項は、特定天井を、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井と定義しています。
定めるのは特定行政庁ではなく国土交通大臣です。同じ項は、特定天井の構造を、構造耐力上安全なものとして大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものとするよう求めています。
第4項は、特に腐食・腐朽その他の劣化のおそれのある特定天井に、劣化しにくい材料か、さび止め・防腐など劣化防止の措置をした材料を使うことを求めています。第1項は、屋根ふき材・内装材・外装材・帳壁などの建築物の部分と、屋外に取り付ける広告塔・装飾塔などが、風圧と地震その他の震動・衝撃によって脱落しないようにすることを定めています。
特定天井は国土交通大臣が定める天井で、特定行政庁が建築物ごとに指定するものではありません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第39条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 特定天井・脱落防止・屋根ふき材等・構造方法
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