建築設備士 第一次試験(学科) 建築一般知識 練習問題 第17問: 建築基準法施行令に定める、建築設備や屋根・外装の構造耐力上の安全に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築一般知識
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第17問
建築基準法施行令に定める、建築設備や屋根・外装の構造耐力上の安全に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 屋上から突出する水槽や煙突の構造計算の規定は、構造計算による確認が求められない規模の建築物に設けるものにも及ぶ。
「構造計算による確認が求められない規模の建築物に設けるものにも及ぶ」が不適当です。屋上から突出する水槽・煙突その他これらに類するものは、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により、風圧と地震その他の震動・衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめますが、対象は建築基準法第20条第1項第一号から第三号までの建築物(高さが60 mを超えるものと、構造計算が求められる一定規模以上のもの)に設けるものです(施行令第129条の2の3第三号)。
第四号は「前三号に掲げる建築物以外の建築物」で、政令の技術的基準(仕様の基準)に適合すればよく、構造計算による確認は求められません。これに設けるものは対象に入りません。
同じ条の第二号は、昇降機以外の建築設備に、構造耐力上安全なものとして大臣が定めた構造方法(告示で示す仕様)を用いることを求めています。施行令第39条第2項は、屋根ふき材・外装材と屋外に面する帳壁の構造に、大臣が定めた構造方法を用いることを求めています。
屋上の突出物の構造計算は風圧と地震の両方に対して行い、対象は構造計算が求められる規模の建築物(法第20条第1項第一号〜第三号)に設けるものです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の3第二号・第三号、第39条第2項、建築基準法第20条第1項
関連キーワード: 建築設備の構造耐力・屋上突出物・屋根ふき材・構造計算
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