建築設備士 第一次試験(学科) 建築一般知識 練習問題 第4問: 国土交通省の官庁施設の建築設計基準における、便所の計画に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
建築一般知識
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第4問
国土交通省の官庁施設の建築設計基準における、便所の計画に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 車椅子使用者用便房を男女共用とするときは、廊下などの交通部分から直接出入りできるよう配置する。
「車椅子使用者用便房を男女共用とするときは、廊下などの交通部分から直接出入りできるよう配置する」が適当です。官庁施設の建築設計基準は、設備付の一般便房と車椅子使用者用便房を、一般便所と一体的に、またはその出入口の近くに設けることとし、男女共用とする場合は廊下などの交通部分から直接出入りできるよう配置するとしています。
便房とは、便所の中の大便器などを備えた個室のことです。「男女共用は利用者が極めて少ない場合に限る」は誤りです。
利用者が極めて少ない場合の例外は一般便所を男女別とする定めの例外で、車椅子使用者用便房については、基準は 1 カ所以上を男女共用とするとしています。「設備付の一般便房は含まない」も誤りで、一体的かその出入口の近くに設ける対象には設備付の一般便房も含まれます。
「便所の外から内部が見通せるレイアウトとする」も誤りです。分かりやすく利用しやすくするのは便所を設ける位置の定めで、レイアウトは便所の外から内部が見通されないよう考慮します。
男女共用の便房は交通部分から直接入れるよう置き、便所の中は外から見通されないようにすると覚えましょう。出典: 国土交通省『建築設計基準(令和7年改定)』第2章 2.3.4 を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 建築計画・便所・車椅子使用者用便房・男女共用・官庁施設
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