建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第20問: 公共下水道の供用が開始された排水区域内の土地に、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(排水設備)を設置することに関す
建築法規
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第20問
公共下水道の供用が開始された排水区域内の土地に、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(排水設備)を設置することに関する次の記述のうち、下水道法の規定に照らして、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 排水設備は、公共下水道の供用が開始された日から起算して3年以内に設置しなければならない。
誤っているのは「排水設備は、公共下水道の供用が開始された日から起算して3年以内に設置しなければならない。」です。下水道法は、公共下水道の供用が開始されたときは、排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者が、遅滞なく、土地の区分に従って排水設備(土地の下水を公共下水道に流し込むための管や渠)を設置しなければならないと定めています。
期限は「遅滞なく」で、3年という期間は定められていません。3年は、処理区域内でくみ取便所が設けられている建築物の所有者が、下水の処理を開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所に改造する義務の期限(同法第11条の3第1項)です。
設置する者は、建築物の敷地でない土地(道路その他の公共施設の敷地を除く)では当該土地の所有者、道路その他の公共施設(建築物を除く)の敷地である土地では当該公共施設を管理すべき者です。特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合などは設置しなくてよいとするただし書もあります。
排水設備は公共下水道の供用の開始の後に遅滞なく設置するもので、3年の期限はくみ取便所を水洗便所に改造する義務のほうです。出典: 下水道法第10条第1項、第11条の3第1項。
根拠・参照資料: 下水道法第10条第1項
関連キーワード: 排水設備・公共下水道・下水道法・遅滞なく
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