建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第19問: 建設業の許可を受けずに請け負うことができる軽微な建設工事に関する次の記述のうち、建設業法の規定に照らして、誤っているものはどれか。ただし、注文者が材料を提供する
建設業の許可を受けずに請け負うことができる軽微な建設工事に関する次の記述のうち、建設業法の規定に照らして、誤っているものはどれか。ただし、注文者が材料を提供することはないものとし、記述にない緩和・例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 同一の建設業を営む者が、正当な理由に基づいて工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときも、各契約の請負代金の額の合計額で判定する。
誤っているのは「同一の建設業を営む者が、正当な理由に基づいて…分割して請け負うときも、各契約の請負代金の額の合計額で判定する。」です。建設業法は、政令で定める軽微な建設工事(許可なしで請け負える小さな工事)のみを請け負うことを営業とする者には建設業の許可を要しないとし、建設業法施行令は、軽微な建設工事を、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円。いずれも同令第1条の2第1項)に満たない工事、又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事と定めています。
同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは各契約の額の合計額で判定しますが、正当な理由に基づいて契約を分割したときはこの限りでないとするただし書があります。正当な理由に基づく分割まで合計するとする記述は、このただし書を落としているので誤りです。
管工事は建築一式工事ではないので500万円の線になり、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅を建設する建築一式工事は請負代金の額によらず軽微な建設工事に当たります。分割した契約は合計額で判定するのが原則で、正当な理由に基づく分割だけが除かれます。
出典: 建設業法第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項・第2項。
根拠・参照資料: 建設業法第3条第1項、建設業法施行令第1条の2
関連キーワード: 軽微な建設工事・建設業の許可・請負代金の額・契約の分割