建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第18問: 電気事業法において、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任すること(以下「許可による選任」という。)について、正しい
電気事業法において、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任すること(以下「許可による選任」という。)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 許可による選任ができるのは、自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者に限られ、許可を受けて選任したときは、主務大臣への選任の届出の規定は適用されない。
正しいのは、許可による選任ができるのを自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の設置者に限り、許可を受けて選任したときは届出の規定が適用されないとする記述です。電気事業法は、事業用電気工作物を設置する者に、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者(工事・維持・運用の保安の監督をする者)を選任させ、選任したときは遅滞なくその旨を主務大臣に届け出るよう定めています。
そのうえで、自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、主務大臣の許可を受けて、免状のない者を主任技術者に選任できるとし、届出の規定は括弧書きで「前項の許可を受けて選任した場合を除く」としています。自家用電気工作物は、一般送配電事業などの事業の用に供する電気工作物と一般用電気工作物を除いた電気工作物をいうので、一般送配電事業の用に供する電気工作物の設置者は許可による選任ができません。
許可を受けて選任したときも届け出るとする記述は、この括弧書きを落としています。許可による選任ができるのは自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の設置者で、許可を受けて選任した場合は選任の届出の規定から除かれます。
出典: 電気事業法第38条第4項、第43条第1項〜第3項。
根拠・参照資料: 電気事業法第43条
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