建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第17問: 建築主が延べ面積1,000平方メートルの事務所を新築しようとするときの、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)による建築物エネルギー消
建築主が延べ面積1,000平方メートルの事務所を新築しようとするときの、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)による建築物エネルギー消費性能基準への適合について、正しいものはどれか。ただし、床面積の算定から除かれる開放された部分はないものとし、記述にない緩和・例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 基準に適合させなければならず、この規定は建築基準関係規定とみなされる。
正しいのは「基準に適合させなければならず、この規定は建築基準関係規定とみなされる。」です。建築物省エネ法は、建築主が建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、その建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないと定め、この規定を建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(建築確認で審査の対象になる規定)とみなしています。
このため、基準への適合は建築確認で確かめられる事項になります。除かれる政令の規模は、床面積(常時外気に開放された開口部を有する部分などを除く)の合計が10平方メートル(同法施行令第3条)で、延べ面積1,000平方メートルの事務所の新築は除かれません。
「適合させるよう努めなければならない」とする記述は義務を努力義務と取り違え、「建築基準関係規定とはみなされない」とする記述は建築確認との結び付きを取り違えています。延べ面積1,000平方メートルの事務所の新築では、省エネ基準への適合は義務で、その規定は建築基準関係規定として建築確認で確かめられます。
出典: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項・第2項、同法施行令第3条。
根拠・参照資料: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条
関連キーワード: 建築物省エネ法・適合義務・建築基準関係規定・建築物エネルギー消費性能基準