建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第16問: 建築士事務所の開設者が、建築主と工事監理受託契約を結ぶにあたって行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、建築士法の規定に照らして、誤っているものはどれか。
建築士事務所の開設者が、建築主と工事監理受託契約を結ぶにあたって行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、建築士法の規定に照らして、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 説明の書面は、建築主が承諾しても、情報通信の技術を利用する方法では提供できない。
誤っているのは「説明の書面は、建築主が承諾しても、情報通信の技術を利用する方法では提供できない。」です。建築士法は、建築士事務所の開設者が設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、管理建築士その他の当該事務所に属する建築士(管理建築士等)に、説明する事項を記載した書面を交付して説明をさせるよう定めています。
重要事項の説明は、契約の前に契約の中身を建築主に示す手続きです。管理建築士等は、建築主の承諾を得れば、書面の交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法などで書面の事項を提供でき、そのときは書面を交付したものとみなされるので、この記述は誤りです。
説明をするときは、請求の有無にかかわらず、一級建築士免許証などの免許証又は免許証明書を建築主に提示します(請求があったときに提示するのは第19条の2の一般の定め)。工事監理受託契約の説明事項には、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などがあります。
重要事項の説明は契約の前に管理建築士等が免許証等を示して行い、建築主が承諾すれば書面の事項は電子の方法で提供できます。出典: 建築士法第19条の2、第24条の7第1項・第2項・第3項。
根拠・参照資料: 建築士法第24条の7
関連キーワード: 重要事項の説明・工事監理受託契約・管理建築士・建築士事務所・免許証の提示