建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第15問: 建築士が建築設備士の意見を聴いた場合の取扱いに関する次の記述のうち、建築士法の規定に照らして、正しいものはどれか。ただし、記述にない緩和・例外は考えないものとす
建築法規
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第15問
建築士が建築設備士の意見を聴いた場合の取扱いに関する次の記述のうち、建築士法の規定に照らして、正しいものはどれか。ただし、記述にない緩和・例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 工事監理の結果を電子情報処理組織を使用する方法で報告したときは、報告の内容において意見を聴いた旨を明らかにする。
正しいのは「工事監理の結果を電子情報処理組織を使用する方法で報告したときは、報告の内容において意見を聴いた旨を明らかにする。」です。建築士法は、建築士が大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理で建築設備士の意見を聴いたときは、建築士自身が、設計なら記名する設計図書、工事監理なら終了したときに結果を建築主へ文書で報告する報告書において、その旨を明らかにするよう定めています。
建築主の承諾を得て、報告を電子情報処理組織を使用する方法(オンラインで送る方法など)で行ったときは、その報告の内容において明らかにします。明らかにするのは建築士で、意見を述べた建築設備士ではありません。
設計で明らかにする書類は設計図書で、建築確認の申請書ではありません。工事監理の結果を報告する相手は建築主で、工事施工者ではありません。
意見を聴いた旨は、建築士が、設計なら設計図書、工事監理なら建築主への報告書(電子で報告したときはその報告の内容)で明らかにします。出典: 建築士法第20条第1項・第3項・第4項・第5項。
根拠・参照資料: 建築士法第20条第5項
関連キーワード: 建築設備士・設計図書・工事監理報告書・建築士法第20条
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