建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第14問: 延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備について、建築士が設計又は工事監理を受け持つときに建築設備士から意見を求めることに関する建築士法の定めと
延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備について、建築士が設計又は工事監理を受け持つときに建築設備士から意見を求めることに関する建築士法の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 意見を聴くよう努めなければならないが、設備設計一級建築士が設計を行う場合の設計については、この限りでない。
正しいのは「意見を聴くよう努めなければならないが、設備設計一級建築士が設計を行う場合の設計については、この限りでない。」です。建築設備士は、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者で(建築士法第2条第5項)、設備の専門の立場から建築士に意見を述べます。
建築士法は、建築士が延べ面積2,000平方メートル(同法第18条第4項の線)を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないと定めています。義務ではなく努力義務(そうするよう努めることを求める定め)です。
ただし書で除かれるのは、設備設計一級建築士(設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士)が設計を行う場合の「設計」だけで、工事監理は除かれていません。「意見を聴かなければならない」とする記述は努力義務を義務と取り違え、「工事監理については、この限りでない」とする記述はただし書の対象を設計から工事監理に取り違えています。
延べ面積2,000平方メートルを超える建築物の建築設備では、建築設備士の意見を聴くのは努力義務で、除かれるのは設備設計一級建築士が行う設計だけです。出典: 建築士法第18条第4項、第2条第5項。
根拠・参照資料: 建築士法第18条第4項
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