建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第13問: かごの定格速度が毎分120メートルのエレベーターの機械室の構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして、誤っているものはどれか。ただし、定格速度
かごの定格速度が毎分120メートルのエレベーターの機械室の構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして、誤っているものはどれか。ただし、定格速度は積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいい、記述にない緩和・例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 床面積は、昇降路の水平投影面積以上とする。
誤っているのは「床面積は、昇降路の水平投影面積以上とする。」です。建築基準法施行令は、エレベーターの機械室の床面積を、機械の配置及び管理に支障がない場合を除き、昇降路の水平投影面積(昇降路を真上から見た面積)の2倍以上とするよう定めています(令第129条の9第一号)。
同じ面積(1倍)では足りません。床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度に応じて、毎分60メートル以下は2.0メートル、60メートルを超え150メートル以下は2.2メートル、150メートルを超え210メートル以下は2.5メートル、210メートルを超える場合は2.8メートル以上です(同条第二号)。
定格速度が毎分120メートルなら60メートルを超え150メートル以下の区分に入り、2.2メートル以上とする記述は規定どおりです。換気上有効な開口部又は換気設備を設けること、出入口を幅70センチメートル以上・高さ1.8メートル以上とし施錠装置を有する鋼製の戸を設けることも規定どおりです。
エレベーターの機械室の床面積は、機械の配置及び管理に支障がない場合を除き、昇降路の水平投影面積の2倍以上とします。出典: 建築基準法施行令第129条の9第一号〜第四号。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の9
関連キーワード: エレベーターの機械室・昇降路の水平投影面積・定格速度・垂直距離