建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第12問: 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和・例外は
建築法規
– / 20 解いた
第12問
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和・例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 排水のための配管設備のうち、汚水に接する部分は、不浸透質の不燃材料で造る。
誤っているのは「排水のための配管設備のうち、汚水に接する部分は、不浸透質の不燃材料で造る。」です。建築基準法施行令は、建築物に設ける排水のための配管設備について、給水・排水その他の配管設備に共通の規定によるほか、排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量・傾斜・材質を有すること、排水トラップ・通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること、末端を公共下水道・都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること、汚水に接する部分を不浸透質の耐水材料で造ることを定めています。
不浸透質は水がしみ込まない性質のことで、汚水の部分に求められるのはこれと耐水材料の組合せです。不燃材料で造るよう定めているのは、一定の建築物の換気・暖房・冷房の風道やダストシュートなど(同条第1項第六号)で、汚水に接する部分の定めではありません。
量だけでなく水質にも応じるとする記述、排水トラップ・通気管等の記述、末端の連結先の記述は規定どおりです。排水のための配管設備で汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ります。
出典: 建築基準法施行令第129条の2の4第1項第六号・第3項第一号〜第四号。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の4第3項
関連キーワード: 排水の配管設備・不浸透質の耐水材料・排水トラップ・通気管
広告