建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第11問: 建築基準法施行令において、屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造を、主要な部分を不燃材料で造るなどの定められた措置のいずれかによるものとしなければなら
建築法規
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第11問
建築基準法施行令において、屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造を、主要な部分を不燃材料で造るなどの定められた措置のいずれかによるものとしなければならない建築物として、定められているものはどれか。ただし、記述にない緩和・例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地階を除く階数が11以上である建築物
正しいのは「地階を除く階数が11以上である建築物」です。建築基準法施行令は、地階を除く階数が11以上(令第129条の2の6)である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備について、設置と構造を次のいずれかによるものとするよう定めています。
主要な部分を不燃材料で造るか防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、冷却塔の構造に応じて建築物の他の部分までの距離を大臣が定める距離以上としたもの、内部が燃焼しても建築物の他の部分を大臣が定める温度以上に上昇させないものとして大臣の認定を受けたもの、の3つです。「地階を除く階数が6以上」は線を低く取り違えています。
「高さが31メートルを超える」は非常用の昇降機を設けなければならない建築物の線(建築基準法第34条第2項)、「高さが20メートルを超える」は避雷設備を設けなければならない建築物の線(同法第33条)で、どちらも冷却塔設備の線ではありません。屋上の冷却塔設備に措置が求められるのは、地階を除く階数が11以上の建築物で、高さの線ではありません。
出典: 建築基準法施行令第129条の2の6、建築基準法第33条・第34条第2項。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の6
関連キーワード: 冷却塔設備・地階を除く階数・不燃材料・建築設備
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