建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第10問: 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置と構造に関する建築基準法施行令の規定の記述として、誤っているものはどれか。
建築法規
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第10問
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置と構造に関する建築基準法施行令の規定の記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 有効な安全装置を設けるのは、圧力タンクと、地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給湯設備である。
「有効な安全装置を設けるのは、圧力タンクと、地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給湯設備である」が誤りです。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第四号は、圧力タンクと給湯設備を並べて、どちらにも有効な安全装置を設けるよう定めており、建築物の階数による条件はありません。
地階を除く階数が3以上という条件は、同じ項の第六号が、換気・暖房・冷房の設備の風道 (ダクト) などを不燃材料で造る建築物を定めるときのものの1つで、安全装置の定めとは別です。同じ項は、構造耐力上主要な部分 (基礎・壁・柱・はりなど、建築物を支える部分。施行令第1条第三号) を貫通して配管する場合は建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること (第二号)、コンクリートへの埋設などで腐食するおそれのある部分には材質に応じた有効な腐食防止のための措置を講ずること (第一号) も求めています。
配管設備はエレベーターや小荷物専用昇降機の昇降路内に設けないのが原則ですが、地震時にも昇降機と配管設備の機能に支障が生じないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものや、大臣の認定を受けたものは除かれます (第三号)。圧力タンクと給湯設備には、建築物の規模によらず有効な安全装置を設けると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の4第1項
関連キーワード: 配管設備・安全装置・給湯設備・昇降路・腐食防止
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