建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第9問: 建築基準法施行令に定める非常用の照明装置の設置に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、記述にない緩和は考えないものとする。
建築基準法施行令に定める非常用の照明装置の設置に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、記述にない緩和は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 劇場や百貨店などの特殊建築物の居室から地上に通ずる廊下や階段にも設けるが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。
「特殊建築物の居室から地上に通ずる廊下や階段にも設けるが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる」が正しい記述です。建築基準法施行令第126条の4第1項は、同法別表第一(い)欄(一)〜(四)項の特殊建築物 (劇場、映画館、病院、共同住宅、百貨店など) の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室などと、これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路に非常用の照明装置を設けるよう定め、通路のうち採光上有効に直接外気に開放されたものを除いています。
これらの特殊建築物の居室には面積の条件が無く、延べ500㎡超の条件は階数3以上の建築物の居室に付くものなので、映画館などで用途の床面積の合計が500㎡を超える場合に限るとする記述は誤りです。ただし書は、一戸建の住宅と長屋・共同住宅の住戸 (第一号) のほか、病院の病室や寄宿舎の寝室など (第二号)、学校等 (第三号)、国土交通大臣が定める避難階などの居室 (第四号) を除いています。
共同住宅は特殊建築物ですが住戸は除かれるので、住戸に設けるとする記述は誤りです。一戸建の住宅は階数や延べ面積によらず除かれるので、階数3以上・延べ500㎡超なら要るとする記述も誤りです。
劇場や百貨店などの特殊建築物の居室と通路には規模によらず設け、一戸建の住宅や共同住宅の住戸などはただし書で除くと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の4第1項
関連キーワード: 非常用の照明装置・特殊建築物・共同住宅の住戸・地上に通ずる通路・避難階