建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第8問: 建築基準法施行令の規定により設ける排煙設備の、排煙機・電源・制御に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排
建築基準法施行令の規定により設ける排煙設備の、排煙機・電源・制御に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、国土交通大臣の定めや認定によるものは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 排煙機は、中央管理室で排煙口の開放を確かめた後に、遠隔操作で起動するものとする。
「排煙機は、中央管理室で排煙口の開放を確かめた後に、遠隔操作で起動するものとする」が誤りです。建築基準法施行令第126条の3第1項第九号は、排煙機を、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動するものとするよう定めています。
排煙口が1か所でも開けば、人の操作を待たずに排煙機が動き出す仕組みです。中央管理室 (常時建築物を管理する者が勤務する管理事務所や守衛所などで、避難階かその直上階・直下階に設けたもの。施行令第20条の2第二号) で制御と作動状態の監視を行えるようにする定めは第十一号にありますが、これは高さ31mを超えるため非常用の昇降機を設けなければならない建築物 (同法第34条第2項) や、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街 (第十一号) の排煙設備の定めで、排煙機の自動の作動に代わるものではありません。
排煙機を設ける排煙設備では、排煙口、風道その他煙に接する部分を不燃材料で造ります (第二号)。電源を必要とする排煙設備には予備電源を設けます (第十号)。
排煙機は、一の排煙口が開けばそれに伴って自動で作動すると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第2号、建築基準法施行令第126条の3第1項第9号、建築基準法施行令第126条の3第1項第10号、建築基準法施行令第126条の3第1項第11号、建築基準法施行令第20条の2第2号、建築基準法第34条第2項
関連キーワード: 排煙設備・排煙機・予備電源・中央管理室