建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第7問: 建築基準法施行令の規定により設ける排煙設備の、排煙口と排煙風道の構造に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、大臣が定めた構造方法を用いるものや大臣の
建築法規
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第7問
建築基準法施行令の規定により設ける排煙設備の、排煙口と排煙風道の構造に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、大臣が定めた構造方法を用いるものや大臣の認定を受けた特殊な構造の排煙設備は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 排煙口は、火災時に煙をすぐ排出できるよう、常時開放した状態に保持する。
「排煙口は、火災時に煙をすぐ排出できるよう、常時開放した状態に保持する」が誤りです。建築基準法施行令第126条の3第1項第六号は、排煙口に、手動開放装置、煙感知器と連動する自動開放装置、遠隔操作方式による開放装置で開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生じる気流で閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けるよう定めています。
排煙口はふだんは閉じておき、火災のときに開放装置で開く仕組みです。排煙口は、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結します (第三号)。
排煙口には手動開放装置を設けることが第四号で求められているので、自動開放装置を設ける場合でも手動開放装置は省けません。排煙風道が防煙壁 (煙の流れを妨げる間仕切壁や垂れ壁など) を貫通する場合は、風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めます (第七号)。
排煙口の戸は、開放装置で開くとき以外は閉じておき、開いたら気流で閉じない構造にすると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第3号、建築基準法施行令第126条の3第1項第4号、建築基準法施行令第126条の3第1項第6号、建築基準法施行令第126条の3第1項第7号
関連キーワード: 排煙設備・排煙口・排煙風道・防煙壁・閉鎖状態の保持
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