建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第6問: 事務所の執務室 (住宅等の居室以外の居室) で、床面積が80㎡、天井の高さが2.7mの居室に機械換気設備を設ける。建築基準法施行令に定めるホルムアルデヒドに関す
建築法規
– / 20 解いた
第6問
事務所の執務室 (住宅等の居室以外の居室) で、床面積が80㎡、天井の高さが2.7mの居室に機械換気設備を設ける。建築基準法施行令に定めるホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、正しいものはどれか。ただし、記述にない特例や緩和は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 64.8㎥/h
必要有効換気量は64.8㎥/hです。建築基準法施行令第20条の8は、居室に設ける機械換気設備の有効換気量を、Vr=nAhで計算した必要有効換気量以上とするよう定めています。
nは住宅等の居室で0.5、その他の居室で0.3 (同条第1項第一号イ(1))、Aは居室の床面積 (㎡)、hは居室の天井の高さ (m) です。事務所の執務室は住宅等の居室ではないのでn=0.3を使い、Vr=0.3×80㎡×2.7m=64.8㎥/hとなります。
108㎥/hは住宅等の居室のn=0.5を使った値 (0.5×80×2.7) で、居室の区分を取り違えています。24㎥/hは0.3×80で、天井の高さを掛け忘れて床面積だけに掛けた値です。
720㎥/hは80×2.7÷0.3で、nを割る数として扱った値です。Ahは居室の容積 (㎥) で、nはその容積の何倍の空気を1時間に入れ替えるかを表す数です。
必要有効換気量は、住宅等の居室なら0.5、それ以外の居室なら0.3を居室の容積に掛けて求めると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の8第1項第1号
関連キーワード: 必要有効換気量・Vr=nAh・シックハウス・機械換気設備
広告