建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第5問: 建築基準法に定める居室の採光及び換気の規定のうち、換気に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、記述にない緩和は考えないものとする。
建築法規
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第5問
建築基準法に定める居室の採光及び換気の規定のうち、換気に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、記述にない緩和は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 換気設備を設けない居室では、換気に有効な開口部を床面積の1/20以上とする。
「換気設備を設けない居室では、換気に有効な開口部を床面積の1/20以上とする」が正しい記述です。建築基準法第28条第2項は、居室に換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積を床面積の1/20以上とし、政令の技術的基準に従って換気設備を設けた場合はこの限りでない (開口部の割合によらなくてよい) と定めています。
1/20は法律の本文が直接定める割合で、居室の種類で変わりません。居室の種類に応じて政令で割合を定めるのは採光 (同条第1項・1/5から1/10の間) なので、換気も同じとする記述は誤りです。
劇場や映画館など同法別表第一(い)欄(一)項の特殊建築物の居室は、同条第3項により政令の基準に従った換気設備を設けなければならず、窓を設けても換気設備は省けません。ふすまや障子など随時開放できるもので仕切られた2室は、同条第4項により採光と換気の規定の適用上1室とみなすので、別の室として扱う記述は誤りです。
採光は1/5から1/10の間で居室の種類に応じた割合、換気はどの居室も1/20と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条
関連キーワード: 居室の換気・換気に有効な開口部・床面積の1/20・換気設備
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