建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第4問: 昇降機など、定期の検査と報告の対象となる特定建築設備等に関する建築基準法の規定の記述として、誤っているものはどれか。ただし、国や地方公共団体の建築物に設けるもの
建築法規
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第4問
昇降機など、定期の検査と報告の対象となる特定建築設備等に関する建築基準法の規定の記述として、誤っているものはどれか。ただし、国や地方公共団体の建築物に設けるものは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 検査の結果は、建築主事に報告する。
「検査の結果は、建築主事に報告する」が誤りです。建築基準法第12条第3項は、昇降機や、特定建築物の昇降機以外の建築設備等のうち政令で定めるもの・特定行政庁が指定するもの (特定建築設備等) について、所有者が定期に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定めています。
特定行政庁は、建築主事などを置く市町村の区域ではその市町村の長、その他の区域では都道府県知事のことです (同法第2条第三十五号)。建築主事は確認に関する事務などをつかさどる者 (同法第4条) で、定期報告の宛先ではありません。
検査をさせる相手は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者 (建築設備等検査員) で、検査には損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が含まれます。義務を負う所有者は、所有者と管理者が異なる場合は管理者とされています (同条第1項の括弧書きが第3項にも及びます)。
国や地方公共団体の建築物に設けるものは、報告ではなく同条第4項の点検の仕組みで扱うので、問題文で除いています。建築設備等の定期検査の結果は、所有者か管理者が特定行政庁に報告すると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第12条第3項
関連キーワード: 定期検査・定期報告・特定建築設備等・建築設備等検査員・特定行政庁
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