建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第3問: 特殊建築物でその用途の床面積の合計が200㎡を超えるものや、2以上の階数を有するか延べ面積が200㎡を超える建築物に、政令で指定する昇降機その他の建築設備を設け
特殊建築物でその用途の床面積の合計が200㎡を超えるものや、2以上の階数を有するか延べ面積が200㎡を超える建築物に、政令で指定する昇降機その他の建築設備を設ける場合の、建築確認の規定の準用に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、記述にない特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 定期検査の対象として特定行政庁が指定する建築設備のうち、し尿浄化槽と合併処理浄化槽も、政令で指定する建築設備に含まれる。
「定期検査の対象として特定行政庁が指定する建築設備のうち、し尿浄化槽と合併処理浄化槽も、政令で指定する建築設備に含まれる」が誤りです。建築基準法第87条の4は、政令で指定する昇降機その他の建築設備を、問題文の建築物 (同法第6条第1項第一号・第二号の建築物) に設ける場合に、確認の規定などを準用する (同じように当てはめる) と定めています。
政令 (施行令第146条第1項) が指定するのは、エレベーター (事故のおそれが少ないものとして大臣が定めるものを除く) とエスカレーター、小荷物専用昇降機 (同じような大臣の除外あり)、定期検査の対象として特定行政庁が指定する建築設備で、最後のものからはし尿浄化槽と合併処理浄化槽が除かれています。そのため浄化槽も含むとする記述は誤りです。
エスカレーターや特定行政庁が指定する建築設備を含むとする記述と、小荷物専用昇降機を大臣の除外つきで含むとする記述は正しい記述です。この準用は建築物そのものの確認を要する場合を除いて働くので、建築物の確認を受けてその建築設備として設けるときは、別の確認は要りません。
建築物の確認を要しない工事で、既存の建築物にエレベーターだけを後から設ける場合などに働く規定です。特定行政庁が指定する建築設備のうち浄化槽だけは、この準用の対象から外れると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第87条の4、建築基準法施行令第146条第1項
関連キーワード: 建築設備への準用・確認を要する建築設備・エスカレーター・小荷物専用昇降機・浄化槽