建築設備士 第一次試験(学科) 建築法規 練習問題 第2問: 建築基準法施行令に定める建築物の階数の算定に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、記述にない特例は考えないものとする。
建築法規
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第2問
建築基準法施行令に定める建築物の階数の算定に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、記述にない特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 屋上部分の昇降機塔や装飾塔は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば、その建築物の階数に算入しない。
「屋上部分の昇降機塔や装飾塔は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば、階数に算入しない」が正しい記述です。建築基準法施行令第2条第1項第八号は、昇降機塔・装飾塔・物見塔などの屋上部分と、地階の倉庫・機械室などの部分のうち、水平投影面積 (真上から見た面積) の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものを、階数に算入しないとしています。
比べる相手は地階の部分でも建築面積で、延べ面積ではないので、延べ面積の1/8とする記述は誤りです。12mは、屋上部分を建築物の「高さ」に算入しない限度 (同項第六号ロ。場合によっては5m) で、階数の算定には高さの条件が無いので、12mを超えると階数に算入するとする記述も誤りです。
吹抜きなどで部分によって階数が異なる場合は、それらの階数のうち最大のものによるので、「最小」とする記述は誤りです。屋上の昇降機塔も地階の機械室も、建築面積の1/8以下かどうかで階数に算入するかが決まると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項第8号、建築基準法施行令第2条第1項第6号
関連キーワード: 階数の算定・昇降機塔・地階の機械室・建築面積の1/8・高さの算定
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