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貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第10問: 貸金業者として登録を申請する会社Kは、法令所定の方法で計算した純資産額が4,800万円である。純資産額の要件を外す内閣府令上の事由には該当せず、ほかの要件は満た

問題 10 / 12あと 1 問で 90% の位置
初級登録制度・主任者の配置

貸金業者として登録を申請する会社Kは、法令所定の方法で計算した純資産額が4,800万円である。純資産額の要件を外す内閣府令上の事由には該当せず、ほかの要件は満たす。説明として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 政令の最低純資産額5,000万円に満たないため、登録拒否事由に該当する。

肢4が正解です。法第6条第1項第14号の最低純資産額を、施行令第3条の2は5,000万円と定めています。4,800万円はこれを下回ります。肢1は純資産額と資本金を混同し、肢2は独立した登録拒否事由を無視しています。肢3は政令の金額が異なります。本問は内閣府令で定める例外事由に当たらない条件で判定しています。

根拠・参照資料: 貸金業法第6条第1項第14号・第4項、貸金業法施行令第3条の2

関連キーワード: 最低純資産額・登録拒否

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