貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第7問: 貸金業者Hの営業所で、予見し難い事由により主任者の人数が法定数を下回った。第12条の3第3項が定める措置として正しいものはどれか。
登録制度・主任者の配置
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第7問
貸金業者Hの営業所で、予見し難い事由により主任者の人数が法定数を下回った。第12条の3第3項が定める措置として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2週間以内に、法定の配置要件へ適合させる措置をとる。
肢1が正解です。予見し難い事由で法定数を下回ったときは、2週間以内に配置要件へ適合させるための必要な措置をとります。
肢2の更新日までの猶予、肢3の届出だけによる不足の継続、肢4の義務消滅はいずれも条文の内容ではありません。この規定を、最初から人数不足で営業所を設けてよいという意味に広げないことも大切です。
根拠・参照資料: 貸金業法第12条の3第3項
関連キーワード: 主任者欠員・予見し難い事由・2週間
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