貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第9問: 貸金業者Iの担当者が、債務者の同居の兄に「家族なのだから代わりに払ってください」と取立ての一環として要求した。兄は保証人でも債務者でもなく、弁済義務を負わない。
貸付けの基本義務
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第9問
貸金業者Iの担当者が、債務者の同居の兄に「家族なのだから代わりに払ってください」と取立ての一環として要求した。兄は保証人でも債務者でもなく、弁済義務を負わない。正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 兄に対して代わりの弁済を要求する行為として禁止される。
肢2が正解です。第21条第1項第7号は、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって弁済することを要求する行為を禁じています。
本問の兄は債務者でも保証人でもありません。
肢1は家族であることを理由に禁止を外しており誤りです。肢3について、この禁止は貸金業法第21条第1項第7号が直接定めるもので、違反には刑事罰もあります(第47条の3第1項第3号)。
肢4の午後9時から午前8時までの時間帯は同項第1号の債務者等への電話・訪問の規制であり、第7号の要求は時間帯を問わず禁止されます。任意に申し出る弁済の一般論ではなく、取立て側から要求する行為の問題です。
根拠・参照資料: 貸金業法第2条第5項、第21条第1項第1号・第7号、第47条の3第1項第3号、貸金業法施行規則第19条第1項
関連キーワード: 第三者への取立て・家族・保証人
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