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貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第9問: 貸金業者Iの担当者が、債務者の同居の兄に「家族なのだから代わりに払ってください」と取立ての一環として要求した。兄は保証人でも債務者でもなく、弁済義務を負わない。

問題 9 / 12あと 1 問で 80% の位置
初級貸付けの基本義務

貸金業者Iの担当者が、債務者の同居の兄に「家族なのだから代わりに払ってください」と取立ての一環として要求した。兄は保証人でも債務者でもなく、弁済義務を負わない。正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 兄に対して代わりの弁済を要求する行為として禁止される。

肢2が正解です。第21条第1項第7号は、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって弁済することを要求する行為を禁じています。本問の兄は債務者でも保証人でもありません。肢1は家族であること、肢3は債務者の資力、肢4は回数を理由に禁止を外しており、いずれも誤りです。任意に申し出る弁済の一般論ではなく、取立て側から要求する行為の問題です。

根拠・参照資料: 貸金業法第2条第5項、第21条第1項第7号

関連キーワード: 第三者への取立て・家族・保証人

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