貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第8問: 貸金業者Hの担当者は、債務者の居宅へ午後9時30分に取立ての電話をかけようとしている。正当な理由はない。正しい説明はどれか。
貸付けの基本義務
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第8問
貸金業者Hの担当者は、債務者の居宅へ午後9時30分に取立ての電話をかけようとしている。正当な理由はない。正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 規制される時間帯に当たり、この取立ての電話は禁止される。
肢3が正解です。施行規則第19条第1項の時間帯は午後9時から午前8時までで、法第21条第1項第1号は正当な理由のない電話等を禁止しています。
午後9時30分はこの時間帯に含まれます。
肢1は開始時刻を誤り、肢2は対象から電話を外しています。肢4の延滞だけで時間帯の規制がなくなるわけではありません。
なお、この時間帯以外ならどのような取立ても自由という意味ではありません。
根拠・参照資料: 貸金業法第21条第1項第1号、貸金業法施行規則第19条第1項
関連キーワード: 取立て時間・夜間・電話
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