貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第6問: 貸金業者Fは、極度方式ではない貸付けについて、窓口で債務者から現金による一部弁済を受けた。口座への払込みではなく、電磁的方法も利用しない。受取証書について正しい
貸付けの基本義務
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第6問
貸金業者Fは、極度方式ではない貸付けについて、窓口で債務者から現金による一部弁済を受けた。口座への払込みではなく、電磁的方法も利用しない。受取証書について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 一部弁済でも、その都度、直ちに交付する。
肢4が正解です。第18条第1項は、債権の全部又は一部について弁済を受けたとき、その都度、直ちに受取証書を交付する義務を定めています。
肢1は一部弁済を外しています。
肢2は口座への払込み等で請求があった場合に限る第2項の扱いを、本問の窓口現金弁済へ広げています。肢3も本問の条件では認められません。
受領金額と元本・利息等への充当額を確認できる書面が必要です。
根拠・参照資料: 貸金業法第18条第1項・第2項
関連キーワード: 受取証書・一部弁済・窓口現金
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