管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第14問: 管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるマンション管理業者が、自己と密接な関係を有する者との間で取引(管理受託契約又は管理者受託契約の締結を除く。)を行う
マンション管理適正化法
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第14問
管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるマンション管理業者が、自己と密接な関係を有する者との間で取引(管理受託契約又は管理者受託契約の締結を除く。)を行う場合の、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2の規定による説明及び説明会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、災害その他やむを得ない事由による例外には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 説明会の開催の日時及び場所は、掲示しない旨の決議が集会でなされたときは、掲示することを要しない。
説明会の開催の日時及び場所は、開催日の1週間前までに区分所有者等の見やすい場所に掲示しますが、掲示しない旨の決議が集会でなされたときは掲示を要しません(適正化法施行規則第89条の3第2項ただし書)。相手方以外の者に見積りをさせなかった場合も、その理由を説明しなければなりません(同規則第89条の4第6号)。
説明はあらかじめ説明会を開催して行うもので、書面の交付だけでは足りません(法第77条の2)。区分所有者等全員への書面の交付は、2週間前ではなく開催日の1週間前までです(規則第89条の3第3項)。
掲示だけは集会の決議があれば省ける、という例外を押さえましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条の2、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第89条の3、第89条の4
関連キーワード: 利益相反・事前説明・説明会・掲示
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