管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第13問: マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときに交付する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の契約の成
マンション管理適正化法
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第13問
マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときに交付する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の契約の成立時の書面に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 契約の更新については、契約の更新に関する定めがあるときに限り、その内容を記載すれば足りる。
契約の更新は、更新に関する定めがあるときに限り、その内容を契約の成立時の書面に記載すれば足ります(適正化法第73条第1項第6号)。再委託も同じく「定めがあるときは、その内容」を記載する事項なので(同項第4号)、定めがないのに再委託をしない旨を必ず記載する必要はありません。
管理事務の内容及び実施方法には、第76条により管理する財産の管理の方法が含まれます(同項第2号)。電磁的方法で提供するには、管理者等又は区分所有者等の承諾が要ります(同条第3項)。
「定めがあるときは」と付くのは再委託・更新・解除の3つ、と押さえましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条
関連キーワード: 契約の成立時の書面・記載事項・契約の更新・電磁的方法
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