管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第10問: 個人であるマンション管理業者Aが死亡し、Aのマンション管理業者の登録がその効力を失った。Aは死亡の時に複数の管理組合から管理事務の委託を受けていた。この場合に関
マンション管理適正化法
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第10問
個人であるマンション管理業者Aが死亡し、Aのマンション管理業者の登録がその効力を失った。Aは死亡の時に複数の管理組合から管理事務の委託を受けていた。この場合に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Aの相続人は、Aが管理組合から委託を受けていた管理事務を結了する目的の範囲内では、なおマンション管理業者とみなされる。
登録が効力を失っても、マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、管理組合から委託を受けていた管理事務を結了する目的の範囲内では、なおマンション管理業者とみなされます(適正化法第89条)。死亡による失効(第50条第2項)では相続人が一般承継人に当たるので、失効と同時に管理事務を直ちに中止しなければならないわけではありません。
みなし規定は管理事務を終わらせるためのもので、管理受託契約を更新することはその範囲に含まれません。限定されるのは期間ではなく目的なので、有効期間が満了する日までに限り引き続き行えるとする記述も誤りです。
キーワードは「結了する目的の範囲内」です。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第89条
関連キーワード: 登録の失効・業務の結了・一般承継人・みなし規定
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